西園勝秀 公明党・衆議院議員(比例東海ブロック) 公明党

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衆議院外務委員会で日・インドネシアEPA、日・ウクライナ租税条約改正について質問

2025.04.02 18:51(10か月前) 国会質問活動報告 |西園勝秀

衆議院外務委員会で質問に立ちました。

【内容】
日・インドネシアEPA改正
日・ウクライナ租税条約改正

本編はこちらをご覧ください。

議事録

第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号 令和7年4月2日

西園委員 公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まず、ミャンマーの大地震で、ミャンマーとタイで甚大な被害が発生しております。亡くなられた方々への御冥福をお祈りいたしますとともに、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。日本政府におかれましては、被害が甚大なミャンマーへの最大の支援を講じてくださいますよう、お願いを申し上げます。
質疑に入らせていただきます。
なお、これまでの質問とかぶる部分があるかもしれませんが、御容赦いただければと存じます。
まず初めに、日・インドネシア経済連携協定改正議定書について伺います。
私は、国土交通省から出向し、JICAの専門家としてインドネシアに三年間勤務しておりました。赴任したのは二〇〇九年で、日本とインドネシアの経済連携協定、いわゆるEPAが二〇〇八年七月に発効してから約一年が経過した頃でした。ちょうどその時期、日本企業の投資が進み、雇用が創出され、インドネシア経済が活気に満ちているのを肌で感じてまいりました。
私が駐在していた当時、ジャカルタ市内は世界一の渋滞都市と言われ、どこへ行くにも渋滞を避けられない状況でした。しかし、駐在期間に、EPAに基づく日本からの投資で地下鉄を含む都市鉄道のインフラ整備が始まり、私の帰国後に開通しました。数年後、出張でインドネシアを訪れた際、空港からジャカルタ市内までの都市鉄道の快適さに感動し、羨ましく思った次第です。
一方で、ジャカルタからバンドンまでの高速鉄道整備事業は、日本側の提案は受け入れてもらえず、中国に受注されてしまいました。
中国や韓国の進出が加速する中、今回のEPA改正によって、日本はインドネシアに対してどのように存在感を発揮していくことができるのでしょうか。日・インドネシア経済連携協定の改正の意義について、岩屋外務大臣の御見解をお聞かせください。

岩屋国務大臣 まさにインドネシアに勤務されたこともあるという、委員は専門家でいらっしゃいますので、是非御指導をよろしくお願いしたいと思います。
日本にとって、インドネシアは長年にわたる友好国であるだけではなくて、民主主義などの基本的価値や原則を共有する戦略的パートナー、包括的な戦略的パートナーでもございます。また、ASEANにおいて最大の経済規模をインドネシアは有しておりまして、我が国にとって、輸出入の両面でASEAN最大の貿易相手国でもございます。かつ、重要なエネルギー供給国ともなっております。同国には約二千社の日系企業が進出しているなど、我が国にとって極めて重要な貿易、投資の相手国でございます。
今回の本議定書は、二〇〇八年に発効した日・インドネシアEPAに関して、物品及びサービスの貿易に関する市場アクセスを改善し、並びに自然人の移動、電子商取引、知的財産等の幅広い分野のルールを一層整備することを通じて、更に経済関係の発展、強化を図るものでございます。
今回の改正を通じまして、日本とインドネシアの二国間関係を更に緊密化させて、両国の連携を一層深めていく端緒にしたいというふうに考えております。

西園委員 御説明ありがとうございます。
まさにアメリカの関税引上げで世界が戦々恐々とする中だからこそ、自国第一主義にとらわれない、EPAを始めとするグローバルな経済連携の重要性が一層高まっているのではないかというふうに感じております。
では次に、本議定書における看護師、介護福祉士候補者の受入れ条件の改善について質問させていただきます。
日本では、医療や介護の現場での人材不足が深刻な問題となっています。その意味では、日本での看護師、介護福祉士の国家資格取得を目指し、EPAに基づき来日してこられるインドネシアの方々は大変貴重なありがたい存在です。
気になるのは、看護師候補者の受入れ人数が近年減り続けていることです。現行の日イEPAに基づく看護師候補者の受入れ者数は、毎年度の上限二百人に対して、受入れを開始した二〇〇八年度は百四人、二〇〇九年度は百七十三人でしたが、二〇二一年度から二三年度までの三年間は、八人、十六人、十六人と、上限より大幅に少なくなっています。
また、せっかく来日しても、看護師、介護福祉士の国家試験に合格できず、帰国を余儀なくされている方が多いのも実態です。EPAで来日したインドネシアの候補者のうち、二〇二三年度の看護師試験には百三十人が受験し、残念ながら、合格者はゼロ人です。同年度の介護福祉士試験についても、百八十九人が受験し、合格者は僅か四十二人で、合格率は二二・二%でした。他方、同じくEPAに基づき来日するベトナムの候補者の場合、二〇二三年度の合格率が、看護師一六・四%、介護福祉士八六・四%と、インドネシアよりはるかに高くなっています。
この背景に、日本語の研修期間の違いが指摘されています。ベトナムの候補者は、訪日前に十二か月の日本語研修を受け、日本語能力試験N3以上を取得することが要件として課されています。一方、インドネシアの候補者については、訪日前の日本語研修が六か月のみで、日本語能力試験は、N3よりも一つ下のN4以上、つまり、基本的な日本語を理解することができる程度を要件としています。
ベトナムと同じ要件にすればインドネシアの候補者の合格率も上がると考えますが、政府の御見解をお聞かせ願います。

門脇政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、ベトナム人に比べ、インドネシア人の看護師、介護福祉士の候補者の国家試験の合格率が低い状況にあると承知しております。
こうした状況を踏まえて、今回の改正では、滞在期間の上限を、看護師候補者については現行の三年から五年、介護福祉士候補者については現行の四年から五年に、それぞれ延長されます。これに伴い、国家試験を受験する機会も増加することになります。こういった滞在期間の延長、受験回数の増加が国家試験の合格者数の増加につながることが期待されているところでございます。
また、日本語の研修、あるいは日本語の習得レベルについて御指摘がございました。
日本語の研修期間につきましては、インドネシア人の看護師、介護福祉士候補者については、訪日前と訪日後、それぞれ六か月間、六か月間ということで日本語研修を実施しておりまして、全体としてはベトナム人の方々とほぼ同等に確保できているものとは考えております。
また、日本語習得レベルの条件の引上げにつきましては、もし引き上げた場合には、現在訪日を希望されているインドネシア人の看護師、介護福祉士候補者の訪日の意欲に影響する可能性もちょっと念頭に置きながら、いずれにいたしましても、御指摘を踏まえつつ、今述べましたような点も留意しつつ、合格率向上、受入れ向上に向けて何ができるか、インドネシア政府側ともよく議論していきたいと考えております。

西園委員 御説明ありがとうございます。
インドネシア候補者の合格率を上げるためにも、日本語研修の充実を是非よろしくお願いいたします。
現在、介護人材の不足が深刻化しており、特に、訪問介護の現場は危機的な状況にございます。多くの事業所が経営難に陥り、倒産を余儀なくされるケースも増加しております。また、現場で働く介護職員は、人手不足の中で過重な負担を強いられ、心身共に疲弊し、離職を考える人も少なくありません。私も、地元静岡で訪問介護の事業所を運営されている複数の方々から悲痛なお声を伺っております。
今後ますます高齢者が増加する中、このような状況が続けば、訪問介護サービスの提供が困難となり、支援を必要とする高齢者や障害をお持ちの方々が必要な介護を受けられなくなるおそれがあります。
そこで、政府は、本年四月から、技能実習生、特定技能一号の外国人材による訪問介護サービスを認めるように要件を緩和しました。EPA介護福祉士候補者についても、送り出し国との調整が整えば訪問介護に従事できるようになります。これにより、これまで大変な思いをしながら介護現場を支えてくださっていた事業所を始め介護者の皆様にとって一筋の光明となることは間違いないと思います。
しかし、日本と文化が大きく異なるインドネシアの方々が訪問介護の現場に立つ際には、受け入れる我々日本側も彼らの文化を尊重し、適切な配慮を行う必要がございます。
例えば、左手は、トイレ使用後の洗浄に使われるため、不浄とされています。そのため、握手や物の受渡しを左手で行うことは礼儀に反すると考えられ、左手の握手は避けられます。日本では両手で名刺を受け取るのが一般的ですが、インドネシアでは、さきの理由で両手を使うのは御法度です。また、イスラム暦でラマダン月と呼ばれる約一か月間は日の出から日没まで断食を行い、食事や飲物を控える方も多くおられます。
介護現場の人材不足が深刻化する中、日本で働き、支えてくださるインドネシアの方々の文化的背景を理解し、配慮することは、彼らが心身共に安心して働ける環境を整えることにつながります。それは日本側の責任であり、日本の努力が両国の信頼関係を深め、将来的にもインドネシアの方々を安定的に受け入れる基盤となっていくと確信いたします。
これらの点も踏まえ、技能実習生、特定技能一号、EPA介護福祉士候補者に訪問介護サービスを担っていただくに当たり、リスク管理を含めた政府の対応についてお伺いをいたします。

岡本政府参考人 お答え申し上げます。
外国人介護人材の訪問系サービスの従事につきましては、訪問看護員等の人材不足の状況などを踏まえまして、厚生労働省の外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会など複数の場におきまして、介護の関係団体など様々な団体等の意見を聞きながら丁寧に議論を進め、技能実習生と特定技能外国人について本年四月から認めることとしたものでございます。
その従事に当たりましては、初任者研修百三十時間の受講に加えまして、外国人職員について介護事業所等での実務経験が一年以上あることを原則とし、受入れ事業所に対しましては、利用者、家族の方へ事前に説明を行うとともに、同行訪問などのOJTの実施、ハラスメントの対策、それから、緊急時の対応が適切にできるようICTの活用を含めた環境整備などの遵守を求める、こういった要件を課しておりまして、御指摘のリスク管理の観点も踏まえた対応を行っていきたいというふうに考えております。
加えまして、国といたしましても、人権保護の観点から、母国語で対応できる相談窓口につきまして、令和七年度からその体制をより強化しているというところでございまして、引き続き、外国人介護人材が働きやすい環境整備に努めてまいりたいと考えております。

西園委員 御説明ありがとうございます。
母国語で相談できる窓口というのは、本当に大切だと思います。外国人介護人材が働きやすい環境づくりを是非よろしくお願いいたします。
次に、日・ウクライナ租税条約について伺います。
先ほどの委員の質問の中で、三十年以上たってなぜこの条約を結んだのかという話がございましたので、この点の質問は飛ばさせていただきまして、まさに日ロ租税条約の発効が二〇一八年であるということを考えれば、それから三年後の二〇二一年にウクライナとの交渉が開始されたということについては一定の理解ができると思います。
この日・ウクライナ租税条約は、二〇二四年二月十九日、日・ウクライナ経済復興推進会議の開催に合わせて署名がなされました。また、同会議の基調講演で、岸田前総理は、官民一体でウクライナの復興に向けた取組を強化する方針を示されました。アメリカのトランプ政権誕生により難しい立場に置かれているウクライナにとって、本条約の発効は復興支援の一助となるのでしょうか。政府の御見解をお聞かせください。

岩屋国務大臣 ロシアによるウクライナ侵略開始後、我が国は、G7を始めとする国際社会と足並みをそろえまして、ウクライナ支援を推進してまいりました。ウクライナへの攻撃は今も継続しており、引き続き厳しい状況にありますけれども、我が国としては、官民一体となって、長期にわたるウクライナの復旧復興を後押ししていく考えであります。
租税条約は、この二国間の健全な投資、経済交流に資するものと考えておりまして、ウクライナでの雇用を生み出す法的なインフラ整備として、ウクライナの復興にも重要な役割を果たすことが期待されます。
その意味から、本条約の発効はウクライナの復興支援の一助になると考えておりますし、また、そうなるように政府としても全力を尽くしてまいりたいと思います。

西園委員 ありがとうございます。時間となりました。
岩屋大臣、今日は、NATO外相会議ですね。是非、お気をつけて行ってください。国際秩序の維持、そして力による現状変更を許さない、こういう立場をしっかり示していただければと存じます。
大変ありがとうございました。終わります。

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