西園勝秀 中道改革連合・衆議院議員(比例東海ブロック) 中道改革連合

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衆議院外務委員会で外国人の不動産取得などを質問

2025.06.04 14:08(11か月前) 国会質問活動報告 |西園勝秀

6/4(水)の衆議院外務委員会で質問に立ちました。

【内容】
・外国人の不動産取得
・外国人介護人材の受入環境整備

本編は、こちらをご覧ください。

議事録

第217回国会 衆議院 外務委員会 第14号 令和7年6月4日

西園委員 公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まず初めに、外国人の不動産取得についてお伺いいたします。
最近、国会では、外国人による日本国内の土地の取得が相次いでいることについて、安全保障の面で問題があるのではないかという議論がなされています。
我が国には外国人の土地取引を規制する外国人土地法が存在しますが、この法律が制定されたのは大日本帝国憲法下の大正十四年であり、現在では実効性を持たない幽霊法となっています。
また、WTOに加盟する日本には、サービス貿易に関する一般協定、GATSに基づき、日本国内における外国人の土地取引に対しては基本的に日本人と同じに扱う、いわゆる内国民待遇が課されており、さらには、外国同士を差別してはならないという最恵国待遇の義務も課されています。したがって、特定の国の外国人を念頭に置いた土地利用の規制は、WTO上できないこととなっています。
このような現在の状況下で、外国人によって取得された土地が日本を標的とした軍事目的に使われる可能性もあるのではないかといった不安の声が広がっています。では、果たしてこうした懸念が実際に起こり得るのかどうかということについて、土地利用の観点から政府の見解を伺いたいと存じます。
防衛関連施設等の重要施設の周囲おおむね一キロメートル、また国境離島等、重要土地等調査法が及ぶ範囲内であれば、日本を標的とした軍事目的の土地利用は防ぐことができると思いますが、重要土地等調査法が及ばない範囲は大丈夫かという心配があります。
そこで、国土交通省にお伺いします。
土地基本法においては、内国民待遇を受ける外国人であっても、日本人と同様に、土地の利用に際して公共の福祉を優先することが求められています。また、同法第六条第三項では、「土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。」とされており、一定の責務が課されています。そして、国土利用計画法に基づき、国、都道府県、市町村は、それぞれ、国土の利用に関する計画が定められています。
こうした法制度の下、外国人が所有する土地が、万が一日本を標的とした軍事目的に利用されようとしている場合には、土地基本法や国土利用計画法など国土交通省所管の法律によって規制することは可能なのでしょうか、お聞かせください。

玉原政府参考人 お答えいたします。
土地基本法は、委員御指摘のとおり、土地についての基本理念や土地所有者の責務などを定めることにより、土地利用や管理に係る施策等の規範となっております。
また、国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について、土地の利用目的などを都道府県知事に届け出ることとしており、その内容が不適正な場合などには勧告等を行う仕組みとなっております。

西園委員 ありがとうございます。
在留する外国人が日本に対して軍事的な行動を起こした場合の罰則規定としては、刑法における内乱罪や外患罪がありますが、これまでにこれらが適用された事例はないと承知しております。これまで我が国の治安が維持されてきたのは、刑法に基づき、それぞれの犯罪事実に即した適切な対応がなされてきたことによるものと考えております。
そこで、犯罪を取り締まる立場にある警察庁にお伺いいたします。
在留する外国人が日本において軍事的な行動を起こそうとしている準備段階にある場合、それを抑止する手段はあるのでしょうか。

石川政府参考人 お答えいたします。
個別の事案に対する対応につきましては、当該事案の内容に応じて検討していくことになりますけれども、一般論として申し上げますと、警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から、我が国の国益が損なわれることのないよう、幅広く対日有害活動に関する情報収集と分析に平素から努めているところでございます。
その上で、違法行為に対しましては、取締りなどを行うほか、事態の推移に応じまして、関係省庁とも緊密に連携しつつ、適切に対処していくことになるというふうに考えております。

西園委員 ありがとうございます。
日本は治安のよい国として世界から評価されておりますが、それは警察官の皆様が日夜献身的に任務に当たってくださっているたまものであるというふうに思います。くれぐれも安全面には留意され、どうか犯罪を未然に防ぐ取組、本当にまさに外国人がこういう形で軍事行動を起こすというようなことがあったとしても、それをしっかりと防いでいただきたい、そのことを是非お願いを申し上げます。
次に、森林について伺います。
外国人が所有する民有林については、日本人と同様に、樹木の伐採などにより土地の形状を変更する場合、森林法に基づき、都道府県知事の許可が必要であると認識しておりますが、もし外国人が無許可で開発を行った場合にはどのような罰則が科せられるのでしょうか、お聞かせ願います。

長崎屋政府参考人 お答えいたします。
森林法では、保安林制度あるいは林地開発許可制度によりまして、森林の保全と適正な利用を図っているところでございます。具体的には、所有者が外国人であるか否かにかかわらず、一定規模を超えて普通林を開発する場合は都道府県知事の許可を要するほか、保安林を開発する場合は農林水産大臣等による指定の解除を要するといった措置を講じているところでございます。
仮に違法な開発等が行われた場合は、中止命令や復旧命令の監督処分を行うとともに、法定刑として三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が科されることとなっております。
農林水産省といたしましては、これらの制度が適切に運用されるように、都道府県等と連携しながら、森林の保全管理に努めてまいります。

西園委員 ありがとうございます。しっかりとした森林の保全管理、よろしくお願いいたします。
では、次に、農地についてお伺いいたします。
外国人が所有する農地について、農地以外の目的に転用する場合には、農地法に基づき、都道府県知事の許可が必要であると認識しております。農地法においても、森林法と同じく、外国人が無許可で土地の改良を行った場合には、日本人と同じように罰則が科せられるのでしょうか、お聞かせ願います。

神田政府参考人 お答えいたします。
農地法では、農地を農地以外のものにする場合は、国籍のいかんにかかわらず都道府県知事等の許可を受ける必要がございます。
許可を受けることなく無断で転用を行った場合、農地法第五十一条に基づき、都道府県知事等は、原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができることとされております。また、無断で転用を行った場合や原状回復等の命令に従わない場合、農地法第六十四条の規定によりまして、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科されることとなってございます。
農林水産省といたしましては、都道府県等と連携しながら、農地の適正利用の確保に努めてまいります。

西園委員 ありがとうございます。農地に関しましては、特に今、お米の問題などで本当に農地の重要性が増しておりますので、是非適切な管理をお願いいたします。
この外国人による日本の土地購入について懸念の声があるのも事実でございます。確かに、国民の安全を守る観点から、国防上のリスクも踏まえ、こうした動向には慎重に対応していく必要があると考えます。一方で、外国人の方々が日本に移り住み、あるいは日本でビジネスを展開することによって、新たな雇用が生まれたり経済の活性化につながるなど、国民生活の向上に資する側面があるというのも事実です。多様な価値観が交錯する現在の国際情勢の中で、日本の国益と国民の安全をいかにして両立させていくかは極めて難しい課題であり、繊細なバランスが求められます。
岩屋外務大臣は防衛大臣としての御経験もおありであり、外交、安全保障のエキスパートであられます。こうした局面にあって、日本の主権や安全を守ることの重要性や御決意を改めてお聞かせいただければと存じます。

岩屋国務大臣 国家として、領土、領海、領空に対する外部からの侵害はこれを排除して、国の主権を守るということは当然の責務だと思っておりますけれども、今日委員が触れていただいたように、国の領域内においても自国民の安全を守ることは極めて重要な課題であると考えております。
我が国は次第に外国人の数が増えてきているわけでありますが、国際社会から比べると、ある意味では後進国なんだと思います。外国人と安全に共生していくということが大切だと思います。諸外国の事例も参考にしながら、やはり日本ならではの安全な外国人との共生社会というのを考えていかなきゃいけないというふうに思っておりまして、今、与党の中でも様々御検討いただいているというふうに承知をしております。
そういうものも参考にさせていただきながら、関係省庁と緊密に連携をして、国内における国民の安全の確保、安心の確保ということにも外務省としても鋭意取り組んでまいりたいと決意をしております。

西園委員 ありがとうございます。
まさに今本当に、これからの世の中、外国人の皆様との共生ということが大きなキーワードだと思います。その中でも、国民の生命財産を守っていただくということは本当に政府に強く求めていきたいと思いますので、是非よろしくお願い申し上げます。
法務省にも実はお話を伺いたかったんですが、ちょっとお時間の関係で割愛させていただきます。
外務省、警察庁、法務省、農林水産省、林野庁、国土交通省の参考人の皆様は、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。

堀内委員長 参考人の皆様、どうぞ御退席いただいて結構でございます。

西園委員 では、次に、外国人介護人材を受け入れる環境整備についてお伺いいたします。
現在、我が国では、急速な高齢化の進行により、介護を必要とする方が今後更に増加していくと予想され、これに対応していくことが喫緊の課題です。一方で、介護現場では、他の産業と比較して賃金水準が低く、離職が相次いでいます。
人手不足が深刻化する中で倒産に追い込まれる介護事業所も増えており、私の地元静岡県でも、サービスを続けたくても人手が足りず困窮しているという悲痛なお声を幾つも伺っております。介護事業所を守り、また介護を必要とする方々を守るためにも、現場を支える人材の確保に早急な対応が必要です。
この点を踏まえ、私は、四月二日の外務委員会において、技能実習、特定技能一号、EPA介護福祉士候補者の外国人介護人材を増やしていくためには日本語研修の充実が不可欠であることを訴えました。また、人手不足に直面している介護の現場において外国人人材に安心して従事していただくためには、彼らの文化的背景を理解し、異文化の中でも働きやすい職場環境を整えていくことが重要であり、それが将来的に安定した外国人介護人材の確保につながるという点についても質問をさせていただきました。
今年四月からは外国人介護人材による訪問介護が可能となるなど、制度の拡充が進んでいることは、長年にわたり厳しい介護の現場を支えてきてくださった事業所また家族の皆様にとって、一筋の光明になったことと思います。しかし、一方で、どのように制度を使ったらいいのか分からない、外国人が日本人と同様に働いてくれるのか不安だというようなお声も寄せられております。特に、小規模で運営している事業所に必要な情報が届いていないと感じます。
こうした現状を踏まえ、外国人介護人材を受け入れるための環境整備をどのように整えていくべきと考えているのか、また、事業所に対して必要な情報をどのように届けていくのか、政府の御見解をお聞かせください。

堀内委員長 申合せの時間が経過しておりますので、御協力をお願いします。

岡本政府参考人 お答え申し上げます。
介護サービスの担い手を確保することが喫緊の課題であります中で、外国人材の確保と、それから我が国への定着支援の両面で取組を進める必要があるというふうに考えております。
こういった観点から、介護施設と就労希望者とのマッチングでありますとか、あるいは都道府県が行う研修、あるいは、介護事業者の方に対しても、現地での説明会、送り出し国との関係構築、あるいは介護福祉士の資格取得の支援といったようなものも含めて、こういった支援を実施している、経費の補助を実施しているということでございます。
人材の受入れに当たりましては、特に、都道府県の役割が重要だと……

堀内委員長 答弁は、申合せの時間を経過しておりますので、御答弁を簡潔にお願いします。

岡本政府参考人 はい。失礼しました。
先生の御地元の静岡県でも、そういった自治体主導で地域の実情に合った取組を進める例が増えているというふうに承知をしておりますので、こうした事例の周知も含めて、人材の確保、定着のために取り組んでいきたいというふうに考えております。

西園委員 ありがとうございました。
終わらせていただきます。

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