西園勝秀 中道改革連合・衆議院議員(比例東海ブロック) 中道改革連合

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衆議院外務委員会で米国との交渉戦略などについて質問

2025.04.23 18:17(12か月前) 国会質問活動報告 |西園勝秀

衆議院外務委員会で質問に立ちました。

【内容】
・米国との交渉戦略
・国連公海等生物多様性協定
・漁船員の訓練等の国際条約

本編はこちらをご覧ください。

議事録

第217回国会 衆議院 外務委員会 第9号 令和7年4月23日

西園委員 公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まず初めに、米国の関税措置への対応について伺います。
政府は、四月二十一日、日米関税交渉を担う内閣官房の事務局に十人規模の専従部隊を置き、本格的な交渉に臨む体制を整えました。報道によると、トランプ大統領の意図は、アメリカ車や米国産の米、肉類の輸入を増やせ、日本の防衛予算を増やせということかと思います。
それぞれの内容について専門の職員が対応を検討すると思いますが、私はここで一つの提案をさせていただきます。それは、アメリカ製の特殊車両であるトイレトレーラーを自衛隊が防衛予算で購入してはどうかということでございます。もちろん、関税措置と防衛予算の話は分けて議論する必要がありますので、あくまでも日本にとって必要な防衛予算を計上する中で、その対象にアメリカ製のトイレトレーラーを加えてはどうかという趣旨です。
能登半島地震においても、避難先に送られたトイレトレーラーが大いに活躍したことは記憶に新しいところです。スフィア基準では、避難所でのトイレは二十人に一つの割合で設置、男性と女性の割合は一対三が必要とされています。トイレトレーラー一台につき四室のトイレが設置されているケースが多いため、スフィア基準に照らせば、避難者八十人につき一台のトイレトレーラーが必要ということになります。東日本大震災では三万人を超える方が避難されましたので、トイレの清掃のための交換も考えれば、同規模の災害では約五百台のトイレトレーラーが必要ということになります。
現在、全国の地方自治体が、新たに創設された新地方創生交付金、地域防災緊急整備型を活用し、トイレトレーラーの調達を行っていますが、全国で注文が殺到し、今年度中の納品が間に合わないのではないかと危惧されています。
南海トラフ地震や首都直下地震等の災害を想定し、その際の避難所での対応を考えるとき、例えば、自衛隊が各駐屯地でトイレトレーラーを相当数確保できていれば、まさに彼らが被災現場の第一線で活動を行っていただくわけですから、被災地域の状況に応じて、的確できめ細やかな配備ができると思います。
有事の際、トイレの確保は必ずと言ってよいほど被災地での大きな課題であり、その台数を確保していくことは、トイレを我慢することでの災害関連死を減らし、女性や子供の性被害を減らし、避難所での生活を余儀なくされている被災者の皆様の心身の安全と安心を守ることに確実につながっていくと、復興の現場で仕事をさせていただいた人間として、声を大にして訴えていきたいと思います。
自衛隊にとって必要な台数をトイレトレーラーの実績が豊富なアメリカから受け入れることは、日本の防衛費について高い関心を持つアメリカに対してもよいアピールとなり、日本とアメリカがウィン・ウィンの関係を築く一助になるのではないかと思い、御提案をさせていただいた次第です。いつ起こるか分からない南海トラフ地震等の大規模災害に備える意味からも、是非とも前向きに御検討いただきたいと存じますが、政府の御見解をお聞かせ願います。

寺田政府参考人 お答え申し上げます。
自衛隊といたしましては、災害派遣などにおけるトイレの所要につきましては、必要に応じてトイレや洗面所の機能を備えた野外支援車等も活用して対応することとしております。
野外支援車につきましては、陸上自衛隊の全国の各方面隊において、現在、計十両保有しておりまして、状況に応じて被災地等に展開して活用しております。また、このほかにも、簡易トイレを自衛隊の車両や航空機等により被災地に運搬するなどして支援を行っているところでございます。
現時点で新規にトイレトレーラーを導入する計画はございませんが、自衛隊の災害派遣等の際の機能の在り方については今後とも不断に検討してまいりたいと考えております。

西園委員 御丁寧な説明、ありがとうございます。
自衛隊が所有している野外支援車でございますが、十台程度保有ということでございますが、その規模では大規模災害では全く足りないというふうに思います。我が国にとっても意味のある政策だと思いますので、防衛予算を活用したトイレトレーラーのアメリカからの購入を是非前向きに御検討いただければと存じます。
また、今回の関税引上げにより、特に裾野の広い日本の基幹産業である自動車関連産業を始め、多くの事業者の投資判断や賃上げの動向に深刻な影響が及ぶことが懸念されております。
こうした状況を踏まえ、政府におかれましては、日本政策金融公庫によるセーフティーネット貸付けの活用について、金融機関の窓口において積極的に制度の周知、提案を行っていただくとともに、融資決定から送金までの期間短縮を図るため、オンライン手続の活用促進と併せて広報にも一層努めていただきますよう、お願いいたします。
あわせて、サプライチェーンを支えている中小企業に対して、関税コスト等の負担が過度に転嫁されることのないよう、下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用に加え、業界全体での自主的な取組の推進など、取引適正化の徹底をお願い申し上げます。
さらに、海外展開を進めている日本企業に対しましても、日本政策金融公庫や国際協力銀行等を活用した資金支援やリスク対応について、積極的かつ効果的な支援を講じていただきますよう、重ねて要望いたします。
防衛省の寺田審議官におかれましては、御退室いただいて結構でございます。ありがとうございました。

堀内委員長 寺田大臣官房審議官におかれましては、御退室いただいて結構です。

西園委員 次に、国連公海等生物多様性協定、いわゆるBBNJ協定について伺います。
一九二八年、青カビから発見された抗生物質ペニシリンは、人類の医療の進歩に大きく寄与し、生命の安全確保に飛躍的な前進をもたらしました。また、近年では、大村智博士らによって土壌中の放線菌からイベルメクチンが開発され、その功績によりノーベル生理学・医学賞が授与されたところです。
さらに、海洋に目を向けますと、海に生息する無脊椎動物である海綿から、水痘・帯状疱疹ウイルスの治療薬や乳がん治療薬が開発されるなど、海洋遺伝資源の持つ可能性とその重要性は国際社会においても広く認識されつつあります。
こうした背景の下、一昨年、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とするBBNJ協定が国連において採択されました。この協定は、一九九四年の深海底実施協定、一九九五年の国連公海漁業協定に続く国連海洋法条約の第三の実施協定です。
本協定には、公海等における海洋遺伝資源の利用及びその利益配分、区域に基づく管理手段の設定、能力開発及び海洋技術の移転など、国連海洋法条約がこれまで直接的には対象としてこなかった新たな課題が多数盛り込まれており、新しいタイプの国連海洋法条約とも評されております。
約二十年にわたり積み重ねてこられた国際社会での議論と交渉を経てこの度策定されたBBNJ協定について、政府はどのような意義を認識しておられるのか、また、我が国として本協定を締結することの意義をどのように捉えておられるのか、併せてお伺いいたします。

宮路副大臣 お答え申し上げます。
海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の確保は、国際社会全体として取り組むべき喫緊の地球環境課題です。本協定は、その確保を目的として、公海及び深海底における新たな国際ルールを整備するものになります。我が国として、このようなルール作りの進展を評価しております。
その上で、我が国による本協定の締結には、海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用の促進への貢献、そして、本協定の下での今後のルール作りに能動的に関与することを通じた我が国の海洋権益の維持、確保、三つ目に、法の支配に基づく海洋秩序の発展への寄与といった意義があるというふうに考えております。

西園委員 宮路副大臣、ありがとうございます。
海洋国家である日本がこの協定を締結する意義は非常に大きいと考えておりますので、是非よろしくお願い申し上げます。
次に、BBNJ協定の発効に伴う海洋遺伝資源の取扱いについて伺います。
これまで、公海における海洋の動植物や微生物といった遺伝資源を採取し、医薬品や化粧品などの製品開発に関する研究開発活動については、公海の自由に基づき、実施されてまいりました。
しかし、交渉の過程では、こうした活動を引き続き公海の自由の範疇に含まれるとする立場と、海洋遺伝資源を人類の共同の財産と捉え、その開発に伴う利益配分の衡平性を確保すべきとする立場との間で見解が対立してきたと承知しております。
特に、前者の立場を取る先進国と、後者の立場を主張する開発途上国の間では、金銭的利益を含む利益の公正かつ衡平な配分の仕組みの導入が最大の論点となりましたが、最終的には、先進国側がその導入を受け入れる形で合意に至ったものと理解しております。
また、本協定第十一条第一項において、公海等における海洋遺伝資源等に関する活動は、締約国及び締約国の管轄下にある自然人及び法人が行うことができると明記されたことで、これまでと異なり、自由なアクセス、利用が制限される可能性があるとの指摘もございます。
そこで、伺います。本協定が発効した場合、公海等における海洋遺伝資源に関する研究や開発といった活動は、協定の締約国以外の国に属するものは実施できなくなるのでしょうか。政府の御見解をお聞かせ願います。

濱本政府参考人 お答え申し上げます。
この協定は、全ての締約国が公海及び深海底の海洋遺伝資源に関する活動を本協定に従って行うという具合に規定しているところでございます。
同時に、一般に、公海におきましては、全ての国に公海自由の原則が認められているということでございます。したがいまして、本協定を締結していない国であっても、本協定発効後も、公海等において海洋遺伝資源に関する活動を行うことができるということでございます。
同時に、海洋における人間の活動及びその影響が広範囲に拡大した結果、公海、深海底にも生物多様性に関するルールが必要だというのがこの協定ができた背景でございます。本協定の効果的な実施のためには幅広い国の参加が重要であると考えており、我が国としましては、様々な協議の場で、本協定の締結を引き続き呼びかけていきたいと思っております。

西園委員 ありがとうございます。
人類共同の財産である海洋遺伝資源を守り、世界がその価値を共有することは大変重要な意義があると考えます。非締約国が本協定を締結できるよう、政府には引き続き働きかけをよろしくお願い申し上げます。
次に、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW―F条約についてお伺いします。
近年、国際社会での海上輸送や漁業の安全確保を目的とした船員教育や労働環境の改善を図るため、安全基準の強化が進められております。我が国においても、漁業は地域経済や食料供給を支える重要な産業である一方で、長時間労働や安全教育の不十分さが課題として指摘されたところです。
こうした中で、STCW―F条約の締結は、国際的な基準にのっとった漁船員の訓練と資格証明を義務づけ、漁船の安全運航を確保するという重要な意義を有しているものと認識しています。
また、この条約の締結を前提として、今国会では、船員法等の一部を改正する法律案が衆議院で可決され、現在、参議院において審議が進められております。本法案により、国内法上も漁船員に対する基本訓練が義務づけられることとなり、海上労働の現場における安全性の向上、さらには若者や転職希望者が安心して漁業で働くことができる環境整備に資するものと期待しています。
なお、本条約案については、本年三月二十八日に、政府において閣議決定の上、今国会に承認案件として提出されました。しかしながら、そこで提出された承認案件は、附属書が改正された後の条約の締結を前提としたものであり、提出時点では附属書改正の受諾が確定しておりませんでした。この点について、政府は、附属書改正の受諾が確実であるとの見通しを持って、改正後の条約内容を前提とする承認案件を提出されたのでしょうか。また、もし、本年七月一日までに、附属書の改正に対する異議通告が締約国の三分の一を上回り、改正が受諾されなかった場合、政府はどのような対応を取るつもりなのでしょうか。政府の御見解をお聞かせ願います。

中村政府参考人 お答え申し上げます。
昨年五月に国際海事機関において採択をされました本条約の附属書の改正につきましては、本年七月一日までに、三分の一を超える締約国から改正に反対する旨の通告、いわゆる異議通告が行われない限り、二〇二六年一月一日、来年の一月一日に発効することとなります。
当該改正は全会一致で採択されているということからも、政府といたしましては、来年一月一日に発効するとの見通しの下、今次国会に提出をさせていただきました次第でございます。
なお、今般の改正について、いずれかの締約国から反対する旨の通告があったとの情報には現時点では接しておりません。
その上ででございますけれども、万が一異議通告を行うような締約国がある場合は、関係国に働きかけを行うということを通じて、同日時に問題なく発効するように全力を尽くしてまいります。
以上でございます。

西園委員 御説明ありがとうございます。
条約の改正案については、IMOが全会一致で採択されているということですので、改正が受諾されない可能性はほとんどないということで理解をいたしました。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

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