皇室典範の改正について
2026.07.12 23:45(5日前) 活動報告 |西園勝秀
7月10日、衆議院本会議において「皇室典範等の一部を改正する法律案」が賛成多数で可決され、参議院へ送付されました。中道改革連合は賛成の立場を取り、私も賛成票を投じました。
「なぜ賛成したのか」というご質問を数多くいただきましたので、私の考えをお伝えいたします。
私が判断の拠り所としたのは、日本国憲法第1条です。
憲法第1条は、天皇の地位について「主権の存する日本国民の総意に基く」と定めています。皇位継承をはじめとする皇室制度もまた、主権者である国民の理解と納得の上に成り立つものでなければなりません。
私は、国民の代表である国会議員には、国民の思いに真摯に向き合い、その意思を立法に反映させる責任があると考えています。
戦後、日本国憲法の施行により、「象徴」としての天皇の在り方が確立されました。また、側室制度の廃止や11宮家の皇籍離脱を経て、現在の皇室制度が築かれました。さらに、現行の皇室典範では、女性皇族は婚姻に伴い皇籍を離脱されることとされています。
そのような中でお生まれになられた愛子内親王殿下は、幼少の頃から皇室の一員としてお育ちになり、皇室の伝統を受け継ぎながら、常に国民に寄り添い、公務にお心を尽くしてこられました。そのお姿に、多くの国民が深い敬愛の念を抱いていることは疑いありません。
愛子内親王殿下をはじめ、佳子内親王殿下、彬子女王殿下、瑶子女王殿下、承子女王殿下など、皇室をお支えくださっている女性皇族の皆様が、ご本人のご意思により婚姻後も皇室にお残りいただける道を開くことは、多くの国民の理解と共感が得られるものであると私は考えています。
現行制度では、女性皇族の皆様は婚姻とともに皇籍を離脱されます。現在の皇族数を踏まえれば、そのことは皇室のご活動に大きな影響を及ぼしかねません。だからこそ、皇室を末永くお支えしていくためにも、女性皇族の皆様が婚姻後も皇室にお残りいただける制度を整えることは、国会が果たすべき重要な責務であると考えています。
一方、皇室典範第1条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めています。男系男子による皇位継承は、長い皇室の歴史と伝統の中で受け継がれてきた制度です。
悠仁親王殿下がお生まれになられた際、多くの国民が心からお祝い申し上げ、皇室の末永いご繁栄を願われました。現在の皇位継承の流れである、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、そして悠仁親王殿下へと続く皇位継承の順序についても、多くの国民が尊重しているものと受け止めています。
今回の法改正では、女性皇族が婚姻後も皇室にお残りいただける道を開くとともに、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れを揺るがせにしないことが確認されました。国民の間に大きな対立を生むことなく、差し迫った課題である皇族数の確保を図るという点で、大きな意義があると判断しました。
また、皇族数の確保を目的として、旧宮家の男系男子による養子縁組制度も盛り込まれました。私は、皇位継承権を持たないことを前提に、減少する皇族数を補い、皇室をお支えするための措置として、この制度には一定の理解をしています。
しかし、その養子のお子様にまで皇位継承権を認めることについては、現時点で国民の理解と納得が十分に得られている状況にはないと考えています。
この点について、我が党の中野洋昌議員の質問に対し、木原稔官房長官は、「立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではない」と答弁されました。
また、橘衆議院法制局特別参与からも、附帯決議により、皇位継承の在り方については将来速やかに検討を加え、必要な措置を講ずることが十分読み取れるとの答弁がありました。
すなわち、悠仁親王殿下以降の皇位継承の在り方については、将来の立法府において改めて検討する余地が残されていることが明確に確認されたものと受け止めています。
もっとも、そのことによって現在の法案の問題が解消されたとは考えておりません。それでもなお、差し迫った皇族数の確保という課題を解決し、皇室をめぐる議論を静謐な環境の下で進めるための第一歩として、本改正案に賛成いたしました。
今回の改正は、あくまでも皇族数の減少に対応するための緊急的な措置です。安定的な皇位継承を将来にわたって確保するための方策については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の附帯決議でも求められているとおり、女性宮家の創設をはじめ、引き続き幅広く検討を重ねていく必要があります。
私は今後も、日本国憲法第1条が定める「国民の総意」という原点を大切にしながら、皇室の長い歴史と伝統を守りつつ、国民の理解と納得が得られる安定的な皇位継承の在り方について、静かな環境の下で丁寧な議論を積み重ねていくことが重要であると考えています。
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