衆議院災害対策特別委員会で、「山林火災におけるゲル状消火剤の活用」について質問
2026.05.14 18:34(4か月前) 国会質問活動報告 |西園勝秀
5月14日の衆議院災害対策特別委員会で、「山林火災におけるゲル状消火剤の活用」について質問しました。
議事録
第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号 令和8年5月14日
西園委員 中道改革連合の西園勝秀でございます。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
先日、岩手県大槌町で大規模な山林火災が発生し、甚大な被害と多数の避難者を出しました。焼失面積は約千百七十六ヘクタールに及び、昨年の岩手県大船渡市の山林火災に次ぎ、平成以降では国内二番目の規模となります。気候変動に伴う乾燥化や強風の影響により、山林火災のリスクがかつてなく高まっております。
現在、山林火災ではヘリコプター等による航空消火が行われていますが、上空から散水しても空中で霧散し、消火が必要な火元に十分な水が届きにくいという課題がございます。風がほとんどない状況でも、高度三十メートルから投下した水は大きく拡散してしまうのが実態です。
さらに、近年は新たな課題も顕在化しています。報道によれば、ヘリコプターやドローン搭載の赤外線カメラで熱源を探査した際、熱源付近に熊などの野生動物が確認され、二次被害の危険から、消防隊員が山林内部に立ち入って行う消火活動が極めて困難となる事例も生じております。従来のように、上空から散水し、その後は地上部隊が何度も山林に入り消火を行うという人海戦術には限界が見え始めています。
こうした、人が容易に近づけない、上空からの散水だけでは十分な消火性能を発揮しにくいという二重の課題を克服する技術として、近年注目されているのがゲル状消火剤でございます。
資料一を御覧ください。ゲル状消火剤は、水を短時間で大量に吸収、ゲル化させることで、高所から投下した場合でも空中で霧散しにくく、必要なエリアへ効率的かつ的確に届けることが可能となります。通常の散水では水がすぐに蒸発してしまうため、冷却効果を十分に持続させることが困難です。しかし、ゲル化によって蒸発速度が抑えられるため、長時間にわたり冷却状態を維持できる点が大きな特徴です。この性質を活用することで、延焼防止帯の形成にも応用できるとされています。
資料二を御覧ください。例えば、民家に火災が迫っている場合、あらかじめゲル状消火剤を帯状に散布することで延焼防止帯を構築することが可能です。また、火種をゲルで覆うことで酸素を遮断し、再燃の防止にも高い効果が期待されています。これにより、火の進行方向にある住宅や重要施設などを守ることにつながります。
このゲル状消火剤は国際特許を取得している技術であり、二〇一五年には、深刻な山林火災被害に直面していたインドネシア政府から無償提供の要請が行われ、その後のJICA事業においても高い評価を受けております。現在では、アメリカやヨーロッパの環境関連展示会でも注目を集めるなど、国際的な関心が高まっています。
しかしながら、国内での活用は足利市の山林火災における残火処理や一部地域での実証的な利用にとどまっており、国レベルでの本格的な導入が進んでいないのが現状です。激甚化する山林火災から我が国の貴重な国土と国民の命を守るためには、こうした革新的技術を迅速に社会実装し、全国的な配備を進めていく必要があると考えます。
新設される防災庁には、従来の省庁縦割りや前例踏襲を乗り越え、真に有効な防災技術を現場へ届ける司令塔としての役割が期待されています。熊などの野生動物の出没リスクを含め、消防隊員の安全確保という観点からも、ゲル状消火剤の本格的な導入、配備を国主導で進めるべきと考えますが、政府の御見解を伺います。
鳥井政府参考人 お答えいたします。
林野火災の消火薬剤でございますが、消防庁と林野庁で開催いたしました大船渡市林野火災を踏まえた防災対策のあり方に関する検討会におきまして昨年八月に報告書が取りまとめられましたが、その中で、環境影響も考慮しつつ、消火薬剤の効果的な活用方法を具体化する必要があることなどが提言されております。
この林野火災用消火薬剤でございますが、委員御指摘のゲル剤のほか、延焼抑制剤、泡・浸潤剤などの種別がございますが、消防庁といたしましては、報告書を踏まえまして、現在、これらの消火薬剤の効果や環境への影響に関する評価方法等について、関係省庁と連携して検討を進めているところでございます。また、あわせて、消火薬剤の種別の特性を踏まえました効果的な活用方法についても検討を進めております。
消防庁といたしましては、今後とも、これらを通じまして林野火災における消火薬剤の有効活用に向けました取組を進めまして、林野火災による被害の防止、軽減を図ってまいります。
西園委員 ありがとうございます。
山林火災につきましては、その多くが人為的要因によるものである、こういう報告もございます。本来、野焼きは法律により原則禁止されておりますが、農業、林業、漁業等においてやむを得ない場合に限り例外的に認められているものでございます。しかし、近年、乾燥化や強風の頻発により、一たび火災が発生すると大規模化するリスクが高まっていることを踏まえれば、今後は野焼きの運用についてより慎重かつ厳格な対応が必要ではないかと考えます。
例えば、野焼きを実施できる条件として、翌日の降水確率が一定以上見込まれる場合など、万が一出火した場合でも降雨による自然鎮火が期待できる条件下で野焼きを実施する、こういう制度化もあっていいのではないかと思います。これは質問ではございませんが、意見表明とさせていただきます。
次に、公営住宅の入居要件の緩和について伺います。
先日の参考人質疑において、東日本大震災を経験された菅原気仙沼市長から、事前防災の推進に向けた極めて重要な御指摘がございました。現在、全国で土砂災害警戒区域等の指定が進められていますが、こうした地域には、高齢者や障害をお持ちの方、さらには緊急車両での救助が困難な場所に居住されている方など、防災上、本来であればより安全な場所への移住が望ましい方々が暮らしておられます。しかしながら、自宅の耐震化や安全な地域への移転には多額の費用を要するため、経済的な事情から危険な場所に住み続けざるを得ず、災害時の逃げ遅れリスクを抱えたままの状態となっているのが現状でございます。
一方、人口減少社会を迎える中で、被災地に整備された災害公営住宅や全国の公営住宅では、今後空き室の増加が見込まれております。菅原市長は、こうした安全性の高い公営住宅を危険地域からの移転先として積極的に活用すべきではないかと御提案をされました。
しかし、ここで大きな課題となるのが、現行の公営住宅法における住宅に困窮していること、すなわち持家を所有していないことを前提とした入居要件です。このため、たとえ危険地域内に老朽化した住宅を所有している高齢者であっても、自らの命を守るために空き家のある公営住宅への転居を希望した場合、制度上、入居が認められないケースが生じています。
危険地域からの移転を促進し、住民の命を守る観点から、こうした場合には特例的に公営住宅の入居要件を緩和する必要があると考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。
豊嶋政府参考人 お答え申し上げます。
公営住宅は、住宅セーフティーネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るために供給されるものであります。このため、入居者は、現に住宅に困窮している者としており、原則として居住可能な住宅を所有していないことなどを要件としております。
一方で、議員御指摘のとおり、東日本大震災などの被災地を含め、人口減少や高齢化に伴い、一部の地域では災害公営住宅又は一般的な公営住宅に空き室が生じていることも承知してございます。このような場合には、地域における様々なニーズに対応するため、公営住宅本来の目的に支障のない範囲で、地方公共団体の判断により、公営住宅の空き室を他の様々な目的に使用することが可能です。例えば、委員御指摘のような、危険な地域に居住されている方々の移転を目的とするような取組も可能であります。取組の内容に応じまして、例えば、住宅を所有している方が入居することも十分考えられると考えております。
国土交通省としては、目的外使用等により公営住宅の活用に関して柔軟な運用が可能であることなどについて、引き続き地方公共団体に周知を行ってまいりたいと考えております。
西園委員 御答弁ありがとうございます。
今のお話だと、いわゆる目的外使用として入居は可能だということでございます。これは自治体の判断でということでございます。
そうなると、なぜ気仙沼市長がこれができないとおっしゃられたのかというと、多分、私の想像するに、この要件が十分に各自治体に伝わっていないというふうに私は思います。その意味では、これが制度上できるのであるとすれば、私は、事前防災という観点からも、公営住宅への入居、空き室の活用というのは非常に有効だと思いますので、是非周知をよろしくお願いしたいと存じます。
次に、大都市圏の大規模災害における高齢者、児童生徒の広域的避難について伺います。
先日の参考人質疑において、同じく菅原気仙沼市長から、首都直下地震などの大都市圏における大規模災害について重要な問題提起がございました。
大都市の災害における発災直後の最大のボトルネックは、圧倒的な人口の多さです。水や食事、排せつといった生命維持の基盤が瞬時に限界に達します。膨大な避難者を被災地だけで抱え込み、支援を届けるには物理的な限界があり、これまでの延長線上での対策では命を守り切ることができません。この極限状態を乗り切るためには、被災地外への計画的な広域的避難の仕組みが不可欠です。
菅原市長は、高齢者世帯を地方で受け入れたり、少子化で空き教室がある地方の学校に児童生徒を学校単位で受け入れたりするホストシティー制度を御提案されました。東日本大震災で全国から支援を受けた東北などの地方の自治体は、今度は恩返しとして都市部の被災地の役に立ちたいという強い思いを持たれております。
しかし、発災して大混乱に陥ってから受入先を探すような泥縄式の対応では到底間に合いません。いざというときにこの広域的避難を機能させるためには、平時からの自治体間マッチングや事前交流が不可欠であり、これはまさに最強の事前防災です。新設される防災庁には、単なる省庁間の調整にとどまらず、大都市と地方の自治体を結びつけ、日本全体の余力をフル活用する広域調整の司令塔としての役割が求められます。
命を守るための大都市からの広域的避難の仕組みづくり、そして、ホストシティー制度のような事前マッチングを防災庁として国主導で強力に進めていくべきと考えますが、牧野大臣の御見解をお伺いいたします。
牧野国務大臣 西園委員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
私も、参考人質疑の議事録を読ませていただきました。議員の御指摘の広域的避難につきましては、昨年の十二月に取りまとめられた中央防災会議の首都直下地震対策検討ワーキンググループの報告書におきましても、首都直下地震が発生した場合、避難所に入れない被災者の命を守るために、積極的に広域的避難を進めることが必要であるとされております。
この報告書の中で、首都圏の地方公共団体におきましては、あらかじめ他の地方公共団体との間で協定の締結などによって避難先を確保すること、また、広域的避難の実施のための計画を作成し、首都直下地震発生時の広域的避難の実施に向けた具体的な体制の構築を進めることが必要とされております。
この報告書を踏まえ、今後、防災庁におきましては、徹底した事前防災に向けた重要な施策の一つとして、東京圏と他の地方公共団体との間で、協定締結の促進を始めとした広域的避難の体制構築に取り組んでまいりたいと考えております。
西園委員 大臣、力強い御答弁をありがとうございます。
大臣も私も地元が静岡ということもございまして、これは私は地方創生の大きな一つの切り札にもなってくるんじゃないかというふうに思いますので、是非東京と地方との交流を進めていただければと存じます。
次に、津波来襲時における車避難の要件について伺います。
先日の参考人質疑において、菅原気仙沼市長から、防災において最も重要なのは、避難所に無事に到達することであり、津波避難においてはそれがほぼ全てであるとの強い御指摘がございました。その一方で、確実に避難を完了するための調査研究がいまだ十分とは言えないのではないかとの深刻な懸念も示されました。
現在、政府のガイドラインでは、津波避難は徒歩避難が原則であり、車避難は例外とされています。しかし、菅原市長は、全ての地域で一律にその考え方を当てはめてよいのか、遠地津波のように、時間的猶予がある場合も同様なのかと問題提起され、地域特性に応じた明確な基準が存在していないことを指摘されました。
この点については、四月十六日の本委員会において、私からも、地区防災計画に津波避難時の車使用のルールを明記してはどうかと提案させていただきました。その際、政府からは、津波からの避難が円滑に行われるよう、地区防災計画への避難ルールの位置づけを進めるため、地域への伴走支援を強化していくとの趣旨の御答弁をいただいております。
本日は、更に一歩踏み込み、津波避難時に使用できる車両をあらかじめ特定してはどうかという提案をさせていただきます。具体的には、身体障害者マークを表示した車両に限定するという考え方です。
道路交通法では、既に、身体障害者用の車の通行を妨げた場合、罰せられることが明記されています。そのため、地区防災計画において、津波避難時に使用できる車両は身体障害者マークを表示した車両に限定すると明記すれば、実効性のある避難ルールとして機能させることが可能になると考えます。また、このようなルールが整備されれば、個別避難計画の対象となる要支援者を支える方も安心して車両による避難支援を行うことができるのではないでしょうか。
津波避難時の車使用のルールについて、地区防災計画に適切に位置づけていく必要がございます。国として、自治体が実効性ある避難計画を策定できるよう、ガイドラインの整備や技術的助言を含め、主体的かつ強力に支援すべきと考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。
鎌原政府参考人 お答え申し上げます。
委員からも御指摘がございましたけれども、現在、政府の防災基本計画におきましては、津波からの避難を行うに当たりましては、地震による道路の損傷や液状化による交通障害ですとか、渋滞発生による避難支援活動への支障などが考えられることから、徒歩を原則としているところであります。
その上で、高齢者、障害者といった要配慮者の存在や、津波到達時間など、地域の実情を踏まえて、やむを得ず車で避難せざるを得ない場合には、市町村において、車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するよう求めております。
自治体の避難計画の中身は様々ございます。例えば、車避難の対象者として、高齢者、障害者など自力避難が困難な要支援者とその支援者を掲げているもの、あるいは、避難場所までの距離が遠く、徒歩避難が困難な地区の住民などを示しているものですとか、あるいは、渋滞対策を講じている事例としまして、渋滞の原因となる右折を控えて、避難時には左折して避難場所に向かうことを要請しているものなどがございます。
それから、先ほど議員から御指摘がございました車両を限定するということにつきましても、道路がそもそも交差点のところで渋滞がどうなるかなど、いろいろ地域の特性があろうかと思っております。
ですので、私どもとしましては、地域の特性に応じてそれぞれの自治体が適切な、最も安全に避難所に到達できる避難ルートなり避難の方法をあらかじめ策定できるように、先ほど御指摘がございましたけれども、地区防災計画の策定への支援ですとか、あるいはシミュレーションを行うといったようなことを積極的に促進してまいりたいと考えておりますので、そういったものへの技術的な助言などを通じまして、様々な地域の実情に応じた避難の在り方についての自治体の検討を促してまいりたいと考えております。
以上です。
西園委員 ありがとうございます。
個別避難計画の策定率は、現在、全国平均で一四%でございます。その意味では、今のは一つの案でございますけれども、最終的には地区防災計画にどうやって避難の在り方を位置づけていくかということが大事でございますので、是非御検討をお願いいたします。
時間が迫っていますので、最後の質問を先にやらせていただきます。
国による支援物資の管理と効率的な投入について質問をさせていただきます。
過去の大規模災害では、全国から多くの支援物資が被災地に届けられたにもかかわらず、避難所や被災者一人一人の手元まで十分に行き渡らない、いわゆるラストワンマイル問題が深刻な課題となってきました。
熊本地震や能登半島地震においても、物資集積拠点には大量の支援物資が集まる一方で、自治体側に配送手段や在庫管理のノウハウが不足し、職員が荷降ろしや荷分け作業に追われ、疲弊の末に機能不全に陥る事態が繰り返されました。発災直後は市町村職員自身も被災者であり、限られた人員で膨大な物資を配送、管理することには限界がございます。
先日の参考人質疑において菅野参考人から、餅は餅屋との御指摘がございましたが、まさに、平時から物流を担っている民間物流事業者や流通、小売業界の専門的ノウハウを有事に十分活用できる仕組みが整っていないことが大きな課題と考えます。
また、国によるプッシュ型支援についても、避難所ごとにリアルタイムなニーズ把握が十分ではないため、必要な物資が不足する一方で、別の物資が過剰に届くなど、現場の混乱を招くケースが指摘されています。例えば、避難所となる体育館の床が硬く、十分な睡眠を確保できないことから、一人一畳分の畳が欲しいという切実な声が上がっていても、そのニーズが迅速かつ的確に支援側に共有されない場合もございます。
だからこそ、新設される防災庁には、このラストワンマイル問題を根本から解消するための強力な司令塔機能が求められます。
具体的には、国が主導して、大手物流事業者や流通、小売企業等と包括的な事前協定を締結し、発災時には、行政の細やかな指示を待つことなく、民間の専門能力を最大限活用して、物資の調達、集積拠点の運営、避難所への配送までを一体的に担う官民連携体制を構築する必要があります。
政府は、令和二年度から運用している物資調達・輸送調整等支援システムについて、能登半島地震での活用時に寄せられた改善要望等を踏まえ、操作性などを考慮した新たな物資支援システム、通称B―PLoを整備し、昨年から運用を開始したと承知しております。
一方で、先月発生した岩手県大槌町の山林火災では、避難所に集まった住民の方々が床に雑魚寝状態で避難生活を送っていたと伺っております。なぜ、段ボールベッドや畳といった最低限の生活環境を支える物資が迅速に供給されなかったのか、B―PLoの運用体制について、実災害を踏まえた検証を徹底するとともに、災害時に確実に機能するよう、全自治体を対象とした実践的な訓練を行うべきと考えますが、牧野大臣の御見解をお伺いいたします。
牧野国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。
まず、大規模の災害時には、委員御指摘のとおり、自治体職員だけでは迅速な物資支援が困難になることが想定されることから、あらかじめ民間の物流事業者などが有する人材、資機材、ノウハウを活用可能とする体制整備が必要と考えております。
そのため、内閣府におきましては、今年の一月に、国交省と連名でひな形を示しつつ、民間物流事業者などとの協定締結を促す通知を全国の自治体に発出していると承知しております。
今委員の御指摘がありました新物資システムのB―PLoが山林火災で活用されなかったということでございますが、まだ運用途中でございまして、なかなか全ての自治体のニーズに応えられるところまで環境が整ってきていないなというのを今御指摘をいただいて感じたところです。
これから防災庁設置後には、このシステムを用いた訓練だったり物資の搬出の訓練に、自治体の職員に加えて、協定締結先の民間物流事業者にも参加していただくことで、実効性のある官民連携体制の構築に努めてまいります。
とにかく、いろいろな災害がございますが、森林火災そのものの鎮火活動は消防庁並びに各自治体、各都道府県が行うものと承知しておりますけれども、避難に関してはこれから防災庁が深く関わっていかなきゃいけないところでございますので、御指摘を十分受け止めまして、更に充実したシステムができるように取り組んでいきたいと思います。
西園委員 ありがとうございます。
是非、防災庁の司令塔としての役割に期待しております。
質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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